緊急報告!政務調査費の使途を広げる条例提案の予定(2月議会)
2月14日から行われる2013年第1回定例会で、「政務調査費」に関する条例改訂の提案が議員提案で出されようとしています。これは、昨年改訂された地方自治法で、地方議員に支給されている「政務調査費」を「政務活動費」と変更され、これまで「議員の調査研究」に限定していた使途を「その他の活動」にも拡大できることになり、川崎市の条例も改訂することになったものです。
「政務調査費」については、市民からその使途について問題が指摘されており、川崎市議会では、2012年1月に横浜地方裁判所で、共産党を除く自民党・民主党・公明党が政務調査費の使途について不正支給と認定され、不正な支給額を返還するよう判決が出されたところです。今求められているのは、使途基準を厳格に守ることであり、使途範囲を拡大することではありません。
しかも、国会で改訂された際も、当初改定案になかった「政務調査費」から「政務活動費」への改訂案が、民主・自民・公明・国民の生活第一の4会派の共同提案で突然出され、衆参ともに3時間で可決。審議の拙速さが提案会派からも指摘されたほどです。
全国市民オンブズマン連絡会は、この改訂について「違法な支出に免罪符を与える」として懸念を表明しており、施行期日までの改正は、名称変更にとどめ、使途基準の内容については、十分時間を取って市民討議すべきです。
今回の川崎市の条例改訂は、国の法律に合わせたものですが、その内容は、地方自治体に裁量権があり、使途の内容を拡大することはありません。少なくとも、市民の知らないうちに改訂が行われるとしたら、市民の理解は得られません。